1968-05-14 第58回国会 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号
総務長官にお尋ねしますが、今回の小笠原諸島の復帰に伴う暫定法律案は非常に政令委任事項が多い。具体的な内容、たとえば期間だとか年数だとかいうような細目にわたっての政令で委任の内容なんですね。それで非常に内容がわからないわけです。
総務長官にお尋ねしますが、今回の小笠原諸島の復帰に伴う暫定法律案は非常に政令委任事項が多い。具体的な内容、たとえば期間だとか年数だとかいうような細目にわたっての政令で委任の内容なんですね。それで非常に内容がわからないわけです。
○鈴木(幹)委員 この暫定法律案は、政令に多くのものをゆだねております。
第五條はいわゆる暫定法律案による交付金の額の算定の基礎を明らかにしておるのでありますが、その但書の中で、「昭和二十五年度における地方税の收入見込額の状況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。」こういうことを入れておるわけでございます。
○小野哲君 只今大臣の御答弁によりまして、政府の誠意あろ今後のお取扱い方につきましてのお考えを承知することができたのでありまするが、本來ならばこの種の暫定法律案が出る際におきましては、大体において新しく制定されようとする國家行政組織だ関する法律案の、或る程度の見通しを、我我審議の上において承知いたすということが、極めて便宜な点であるのであります。
特に本法案の附則によりますと、この法律案は一時に全部が施行されるのではないので、それぞれ施行の期日も異なっておりますし、又この法律案と関連いたしました國家公務員法の規定が適用せられるまでの暫定法律案を見ましても、適当の時期までは、人事院規則も政令なみに扱うというふうなことにもなっておりますので、先程はその内容について触れる御説明を伺うわけに参りませんでしたが、その点につきましても審議の便に供するために